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危険物の試験及び性状に関する省令 第1条(第一類の危険物の試験及び性状)

  1. 粉粒状の物品は、目開きが二ミリメートルの網ふるい(日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)Z八八〇一―一に規定する網ふるいをいう。以下同じ。)を回転させながら毎分百六十回の打振を与えてふるった場合に、当該網ふるいを三十分間で通過するものが十パーセント以上のものとする。
  2. 2.危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「令」という。)第一条の三第二項の燃焼試験の細目その他必要な事項は、別表第一に定めるところによる。
  3. 3.令第一条の三第三項の大量燃焼試験の細目その他必要な事項は、別表第二に定めるところによる。
  4. 4.令第一条の三第六項の落球式打撃感度試験の細目その他必要な事項は、別表第三に定めるところによる。
  5. 5.令第一条の三第七項の鉄管試験の細目その他必要な事項は、別表第四に定めるところによる。
  6. 6.令第一条の三第八項の鉄管が完全に裂けることとは、鉄管が上端から下端まで連続して裂けることをいう。

この条文の基本情報

第一類の危険物の試験及び性状とは何ですか?

定義第一類の危険物の試験及び性状とは、危険物の試験及び性状に関する省令第1条に定められた規定で、「粉粒状の物品は、目開きが二ミリメートルの網ふるい(日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の試験及び性状に関する省令第1条(第一類の危険物の試験及び性状)は、日本の危険物の試験及び性状に関する省令に含まれる条文です。
  2. 危険物の試験及び性状に関する省令第1条の条文原文は「粉粒状の物品は、目開きが二ミリメートルの網ふるい(日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。」で始まります。
  3. 危険物の試験及び性状に関する省令の公布日は平成元年2月17日です。
  4. 危険物の試験及び性状に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 危険物の試験及び性状に関する省令第1条の次の条は危険物の試験及び性状に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の試験及び性状に関する省令(平成元年自治省令第一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000008001
  • 本サイト収録危険物の試験及び性状に関する省令(平成元年自治省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000008001/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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