危険物の試験及び性状に関する省令 第2条(第二類の危険物の試験)
- 令第一条の四第二項の小ガス炎着火試験の細目その他必要な事項は、別表第五に定めるところによる。
- 2.令第一条の四第四項のセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第六に定めるところによる。
この条文の基本情報
第二類の危険物の試験とは何ですか?
定義第二類の危険物の試験とは、危険物の試験及び性状に関する省令第2条に定められた規定で、「令第一条の四第二項の小ガス炎着火試験の細目その他必要な事項は、別表第五に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の試験及び性状に関する省令第2条(第二類の危険物の試験)は、日本の危険物の試験及び性状に関する省令に含まれる条文です。
- 危険物の試験及び性状に関する省令第2条の条文原文は「令第一条の四第二項の小ガス炎着火試験の細目その他必要な事項は、別表第五に定めるところによる。」で始まります。
- 危険物の試験及び性状に関する省令の公布日は平成元年2月17日です。
- 危険物の試験及び性状に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の試験及び性状に関する省令第2条の前の条は危険物の試験及び性状に関する省令第1条です。
- 危険物の試験及び性状に関する省令第2条の次の条は危険物の試験及び性状に関する省令第3条です。
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- 正式書式
危険物の試験及び性状に関する省令(平成元年自治省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000008001 - 本サイト収録
危険物の試験及び性状に関する省令(平成元年自治省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000008001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。