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危険物の試験及び性状に関する省令 第3条(第三類の危険物の試験)

  1. 令第一条の五第二項の自然発火性試験の細目その他必要な事項は、別表第七に定めるところによる。
  2. 2.令第一条の五第五項の水との反応性試験の細目その他必要な事項は、別表第八に定めるところによる。

この条文の基本情報

第三類の危険物の試験とは何ですか?

定義第三類の危険物の試験とは、危険物の試験及び性状に関する省令第3条に定められた規定で、「令第一条の五第二項の自然発火性試験の細目その他必要な事項は、別表第七に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の試験及び性状に関する省令第3条(第三類の危険物の試験)は、日本の危険物の試験及び性状に関する省令に含まれる条文です。
  2. 危険物の試験及び性状に関する省令第3条の条文原文は「令第一条の五第二項の自然発火性試験の細目その他必要な事項は、別表第七に定めるところによる。」で始まります。
  3. 危険物の試験及び性状に関する省令の公布日は平成元年2月17日です。
  4. 危険物の試験及び性状に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 危険物の試験及び性状に関する省令第3条の前の条は危険物の試験及び性状に関する省令第2条です。
  6. 危険物の試験及び性状に関する省令第3条の次の条は危険物の試験及び性状に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の試験及び性状に関する省令(平成元年自治省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000008001
  • 本サイト収録危険物の試験及び性状に関する省令(平成元年自治省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000008001/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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