危険物の試験及び性状に関する省令 第4条(第四類の危険物の試験)
- 令第一条の六のタグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第九に定めるところによる。
- 2.令第一条の六のクリーブランド開放式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第十に定めるところによる。
- 3.令第一条の六のセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第十一に定めるところによる。
この条文の基本情報
第四類の危険物の試験とは何ですか?
定義第四類の危険物の試験とは、危険物の試験及び性状に関する省令第4条に定められた規定で、「令第一条の六のタグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第九に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の試験及び性状に関する省令第4条(第四類の危険物の試験)は、日本の危険物の試験及び性状に関する省令に含まれる条文です。
- 危険物の試験及び性状に関する省令第4条の条文原文は「令第一条の六のタグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第九に定めるところによる。」で始まります。
- 危険物の試験及び性状に関する省令の公布日は平成元年2月17日です。
- 危険物の試験及び性状に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の試験及び性状に関する省令第4条の前の条は危険物の試験及び性状に関する省令第3条です。
- 危険物の試験及び性状に関する省令第4条の次の条は危険物の試験及び性状に関する省令第5条です。
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- 正式書式
危険物の試験及び性状に関する省令(平成元年自治省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000008001 - 本サイト収録
危険物の試験及び性状に関する省令(平成元年自治省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000008001/4
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