危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令 本文
- この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。
- 2.消防法施行令別表第一の二及び同令別表第一の三の自治省令で定める物及び数量を指定する省令(昭和五十六年自治省令第十三号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令本文は、日本の危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令本文の条文原文は「この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。」で始まります。
- 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の公布日は平成元年2月17日です。
- 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000008002 - 本サイト収録
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000008002/main
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