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多極分散型国土形成促進法第十四条の地方公共団体等を定める省令 第2条(法第十四条に規定する総務省令で定める中核的民間施設)

  1. 法第十四条に規定する総務省令で定める中核的民間施設は、次項に規定する構成施設により構成されるもの(以下本項において「対象施設」という。)のうち、次に掲げる要件に該当するもの(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第二条第一項に掲げるものを除く。)とする。
  2. 一一の施設(一の家屋若しくは構築物又は用途上不可分の関係にある二以上の家屋若しくは構築物であって一団の土地にあるものに限る。)であって当該施設の用に供する家屋又は構築物(構成施設に係るものに限る。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が五億五千万円を超えるものであること。
  3. 二当該対象施設を事業の用に供したことに伴って増加する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者の数が十人を超えるものであること。
  4. 三当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下本号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうち当該対象施設に含まれる部分(当該対象施設と同一の家屋において整備される法第七条第二項第三号に規定する中核的施設のうち地方公共団体が設置するものに含まれる部分を含む。)の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が四分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下本号において同じ。)の取得価額の合計額のうち当該対象施設に含まれる部分(当該対象施設と同一の構築物において整備される法第七条第二項第三号に規定する中核的施設のうち地方公共団体が設置するものに含まれる部分を含む。)を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が四分の一以上のものであること。
  5. 2.構成施設は、地域の特性に即した産業、文化、学術、研究、交流等に関する特色ある機能を集積させる上で特に必要と認められる施設として法第十一条第一項に規定する同意基本構想(以下「同意基本構想」という。)ごとに総務大臣が告示する施設で、当該施設の用に供する家屋又は構築物(当該施設に含まれる部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、附属駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設(以下「事務所等」という。)に係るものを除く。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が一億一千万円を超えるもののうち、会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第五項に規定する性風俗特殊営業の用に供するもの以外のものとする。

この条文の基本情報

法第十四条に規定する総務省令で定める中核的民間施設とは何ですか?

定義法第十四条に規定する総務省令で定める中核的民間施設とは、多極分散型国土形成促進法第十四条の地方公共団体等を定める省令第2条に定められた規定で、「法第十四条に規定する総務省令で定める中核的民間施設は、次項に規定する構成施設により構成されるもの(以下本項において「対象施設」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 多極分散型国土形成促進法第十四条の地方公共団体等を定める省令第2条(法第十四条に規定する総務省令で定める中核的民間施設)は、日本の多極分散型国土形成促進法第十四条の地方公共団体等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 多極分散型国土形成促進法第十四条の地方公共団体等を定める省令第2条の条文原文は「法第十四条に規定する総務省令で定める中核的民間施設は、次項に規定する構成施設により構成されるもの(以下本項において「対象施設」という。」で始まります。
  3. 多極分散型国土形成促進法第十四条の地方公共団体等を定める省令の公布日は平成元年4月25日です。
  4. 多極分散型国土形成促進法第十四条の地方公共団体等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 多極分散型国土形成促進法第十四条の地方公共団体等を定める省令第2条の前の条は多極分散型国土形成促進法第十四条の地方公共団体等を定める省令第1条です。
  6. 多極分散型国土形成促進法第十四条の地方公共団体等を定める省令第2条の次の条は多極分散型国土形成促進法第十四条の地方公共団体等を定める省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式多極分散型国土形成促進法第十四条の地方公共団体等を定める省令(平成元年自治省令第十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000008019
  • 本サイト収録多極分散型国土形成促進法第十四条の地方公共団体等を定める省令(平成元年自治省令第十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000008019/2

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