法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第2条(引受けの許可の申請)
- 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)(以下「法」という。)第二条第一項の規定により公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。
- 一設定趣意書
- 二信託行為の内容を示す書類
- 三信託財産に属する財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類並びにその財産の権利及び価格を証する書類
- 四委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(委託者となるべき者又は受託者となるべき者が法人である場合にあっては、当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
- 五信託管理人を指定する場合にあっては、信託管理人となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(信託管理人となるべき者が法人である場合にあっては、当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)並びにその就任の承諾を証する書類
- 六運営委員会その他当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を設置する場合にあっては、当該運営委員会等の名称及び構成員の数並びに構成員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類並びにその就任の承諾を証する書類
- 七引受け当初の信託事務年度及び翌信託事務年度(信託事務年度の定めがない信託にあっては、引受け後二年間)の事業計画書及び収支予算書
- 八その他法務大臣が必要と認める書類
この条文の基本情報
引受けの許可の申請とは何ですか?
定義引受けの許可の申請とは、法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条に定められた規定で、「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条(引受けの許可の申請)は、日本の法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条の条文原文は「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)(以下「法」という。」で始まります。
- 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成元年4月26日です。
- 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条の前の条は法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第1条です。
- 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条の次の条は法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条です。
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- 正式書式
法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成元年法務省令第十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000010013 - 本サイト収録
法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成元年法務省令第十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000010013/2
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