受講中の講座ブックマーク無料で登録

法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第3条(財産の移転の報告)

公益信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第三号の財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添えて、その旨を法務大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

財産の移転の報告とは何ですか?

定義財産の移転の報告とは、法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条に定められた規定で、「公益信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第三号の財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添えて、その旨を法務大臣に報告しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条(財産の移転の報告)は、日本の法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
  2. 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条の条文原文は「公益信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第三号の財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添えて、その旨を法務大臣に報告しな…」で始まります。
  3. 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成元年4月26日です。
  4. 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条の前の条は法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条です。
  6. 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条の次の条は法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成元年法務省令第十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000010013
  • 本サイト収録法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成元年法務省令第十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000010013/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›