地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第1条(法第二条第三項の厚生労働省令で定める施設又は設備)
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の厚生労働省令で定める施設又は設備は、地域における創意工夫を生かしつつ、当該地域の実情に応じ、主として老人が当該地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業に係る施設又は設備(同条第二項に規定する介護給付等対象サービス等を提供する施設を除く。)とする。
この条文の基本情報
法第二条第三項の厚生労働省令で定める施設又は設備とは何ですか?
定義法第二条第三項の厚生労働省令で定める施設又は設備とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第1条(法第二条第三項の厚生労働省令で定める施設又は設備)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第1条の条文原文は「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成元年6月30日です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第1条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034 - 本サイト収録
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000100034/1
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