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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第2条(法第二条第四項第三号イの厚生労働省令で定める便宜)

法第二条第四項第三号イの厚生労働省令で定める便宜は、入浴、給食、介護方法の指導、生活指導、養護その他の身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者に必要な便宜とする。

この条文の基本情報

法第二条第四項第三号イの厚生労働省令で定める便宜とは何ですか?

定義法第二条第四項第三号イの厚生労働省令で定める便宜とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第四項第三号イの厚生労働省令で定める便宜は、入浴、給食、介護方法の指導、生活指導、養護その他の身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第2条(法第二条第四項第三号イの厚生労働省令で定める便宜)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第四項第三号イの厚生労働省令で定める便宜は、入浴、給食、介護方法の指導、生活指導、養護その他の身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障が…」で始まります。
  3. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成元年6月30日です。
  4. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第2条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第1条です。
  6. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第2条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034
  • 本サイト収録地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000100034/2

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