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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第3条(法第四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める場所)

  1. 法第四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
  2. 一老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム
  3. 二老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム
  4. 三老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム
  5. 四老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)
  6. 五前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設以外の場所

この条文の基本情報

法第四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める場所とは何ですか?

定義法第四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める場所とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第3条(法第四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める場所)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成元年6月30日です。
  4. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第3条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第2条です。
  6. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第3条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034
  • 本サイト収録地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000100034/3

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