地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第4条(法第四条第二項第二号トの厚生労働省令で定める事業)
法第四条第二項第二号トの厚生労働省令で定める事業は、時間外労働及び休日労働が長時間にわたる医師が勤務している医療機関における当該医師の労働時間の短縮に向けた体制の整備に関する事業とする。
この条文の基本情報
法第四条第二項第二号トの厚生労働省令で定める事業とは何ですか?
定義法第四条第二項第二号トの厚生労働省令で定める事業とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第四条第二項第二号トの厚生労働省令で定める事業は、時間外労働及び休日労働が長時間にわたる医師が勤務している医療機関における当該医師の労働時間の短縮に向けた体制…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第4条(法第四条第二項第二号トの厚生労働省令で定める事業)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第四条第二項第二号トの厚生労働省令で定める事業は、時間外労働及び休日労働が長時間にわたる医師が勤務している医療機関における当該医師の労働時間の短縮に向けた体制…」で始まります。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成元年6月30日です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第4条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第3条です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第4条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034 - 本サイト収録
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000100034/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。