地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第5条(法第五条第二項第二号ロの厚生労働省令で定める施設)
- 法第五条第二項第二号ロの厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
- 一介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十五項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業のために必要な施設
- 二介護保険法第八条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護の事業のために必要な施設
- 三介護保険法第八条第十八項に規定する認知症対応型通所介護又は同法第八条の二第十三項に規定する介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う施設
- 四介護保険法第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護又は同法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う拠点
- 五介護保険法第八条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う住居
- 六介護保険法第八条第二十三項に規定する複合型サービスの事業を行う拠点
- 七老人福祉法第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設(以下「老人短期入所施設」という。)のうち、緊急時の対応を行うことができるものとして整備される施設
この条文の基本情報
法第五条第二項第二号ロの厚生労働省令で定める施設とは何ですか?
定義法第五条第二項第二号ロの厚生労働省令で定める施設とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第五条第二項第二号ロの厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第5条(法第五条第二項第二号ロの厚生労働省令で定める施設)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第五条第二項第二号ロの厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。」で始まります。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成元年6月30日です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第5条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第4条です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第5条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034 - 本サイト収録
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000100034/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。