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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第6条(法第五条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める老人福祉施設)

  1. 法第五条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める老人福祉施設は、次のとおりとする。
  2. 一老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)であって、その入所定員が二十九人以下であるもの又は老人短期入所施設であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百二十一条第四項に規定する併設事業所(特別養護老人ホームに併設されるものに限る。)若しくは指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)第百二十九条第四項に規定する併設事業所(特別養護老人ホームに併設されるものに限る。)
  3. 二老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成二十年厚生労働省令第百七号)附則第二条第一号に規定する軽費老人ホームA型及び同条第二号に規定する軽費老人ホームB型を除く。)であって、その入所定員が二十九人以下であるもののうち、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業(介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定に係る同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス事業(同条第二十一項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を行う事業に限る。)をいう。以下同じ。)を行うもの
  4. 三有料老人ホームであって、その入所定員が二十九人以下であるもののうち、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業を行うもの
  5. 四特別養護老人ホームであって、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホーム(以下この号において「ユニット型特別養護老人ホーム」という。)であるもののうち、ユニット型特別養護老人ホームでないものを改修して整備するもの

この条文の基本情報

法第五条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める老人福祉施設とは何ですか?

定義法第五条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める老人福祉施設とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第五条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める老人福祉施設は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第6条(法第五条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める老人福祉施設)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第五条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める老人福祉施設は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成元年6月30日です。
  4. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第6条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第5条です。
  6. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第6条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034
  • 本サイト収録地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000100034/6

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