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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第7条(法第五条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める事業)

法令番号
平成元年厚生省令第三十四号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年11月3日
引用形式
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第7条
  1. 法第五条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。
  2. 一介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院であって、その入所定員が二十九人以下であるものを整備する事業
  3. 二削除
  4. 三介護予防事業(要介護状態等(介護保険法第二条第一項に規定する要介護状態等をいう。以下この条において同じ。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業をいう。)を行う拠点を整備する事業
  5. 四介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターを整備する事業
  6. 五老人福祉法第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設であって、次に掲げるものを整備する事業
  7. 一離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域において整備されるもの
  8. 二奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島において整備されるもの
  9. 三山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村において整備されるもの
  10. 四水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第五条に規定する水源地域整備計画に基づいて整備されるもの
  11. 五半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域において整備されるもの
  12. 六過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域において同法第八条第一項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画に基づいて整備されるもの
  13. 七沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の地域において地方公共団体その他の者により同法第四条第一項に規定する沖縄振興計画に基づいて整備されるもの
  14. 八豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯及び同条第二項に規定する特別豪雪地帯において整備されるもの
  15. 六地域における創意工夫を生かしつつ、当該地域の実情に応じ、主として老人が当該地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業(法第五条第二項第二号ロ又はハに規定する施設を整備する事業を除く。)として別に厚生労働大臣が定めるもの
  16. 七医療及び介護の総合的な確保のための事業であって、先進的であると認められるものとして別に厚生労働大臣が定めるもの

この条文の基本情報

法第五条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める事業とは何ですか?

定義法第五条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める事業とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第五条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第7条(法第五条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める事業)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第五条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成元年6月30日です。
  4. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年11月3日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第7条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第6条です。
  6. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第7条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第7条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034
  • 本サイト収録地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年11月3日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000100034/7

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