地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第7条の2(法第七条の二第二項の厚生労働省令で定める場合)
- 法第七条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる病床の数を法第七条の二第一項に規定する事業に基づき削減した場合とする。
- 一医療法第三十条の四第十項から第十二項までの規定に基づき行った許可に係る病床の数(医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第五条の三第二項若しくは第五条の四第二項の規定に基づき厚生労働大臣の同意を得た数又は同令第五条の四の二第二項に基づき都道府県知事が必要と認めた数を超えるときは当該厚生労働大臣の同意を得た数又は当該都道府県知事が必要と認めた数に限る。)
- 二次に掲げる病床の数
- 一医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十三第一項第一号に規定する病院又は診療所の病床の数(当該病床の種別ごとに法第七条の二第一項に規定する事業に基づき削減した病床数に一から同号の式により算定した数を控除した数(当該数が、〇・九五以上であるときは一)を乗じて得た数に限る。)
- 二放射線治療病室の病床の数
- 三国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床の数
- 四心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第十六条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院の病床の数(同法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。)
- 三国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十四条第一項の規定に基づき行った許可に係る病床の数(同条第二項に規定する病床の数を超えるときは当該数に限る。)
- 四良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)附則第三条第一項及び第二項各号に規定する病床の数
この条文の基本情報
法第七条の二第二項の厚生労働省令で定める場合とは何ですか?
定義法第七条の二第二項の厚生労働省令で定める場合とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第7条の2に定められた規定で、「法第七条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる病床の数を法第七条の二第一項に規定する事業に基づき削減した場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第7条の2(法第七条の二第二項の厚生労働省令で定める場合)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第7条の2の条文原文は「法第七条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる病床の数を法第七条の二第一項に規定する事業に基づき削減した場合とする。」で始まります。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成元年6月30日です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第7条の2の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第7条です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第7条の2の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第7条の3です。
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- 正式書式
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034 - 本サイト収録
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000100034/7_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。