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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第7条の3(法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務)

  1. 法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百五条の四第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十三条の十第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第三項(第二号に係る部分に限る。)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の三第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十四条の二第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十三条の三第一項、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三十三第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十五条の二第一項又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の四第一項の規定により委託を受けて行う電子資格確認(健康保険法第三条第十三項、船員保険法第二条第十二項、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第五項、国家公務員共済組合法第五十五条第一項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)、国民健康保険法第三十六条第三項、地方公務員等共済組合法第五十七条第一項、高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第三項又は生活保護法第三十四条第六項に規定する電子資格確認をいう。)の事務
  3. 二市町村長又は都道府県知事が定期の予防接種等(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に規定する定期の予防接種等をいう。以下この号及び次条第二項において同じ。)を受けようとする者に係る利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第五号において同じ。)の提供を受ける方法により、当該者が当該定期の予防接種等の対象者であることを確認する事務
  4. 三市町村又は特別区が被保険者(介護保険法第九条の規定による介護保険の被保険者をいう。以下この号及び次条第二項において同じ。)の保健医療の向上及び福祉の増進を図るために行う、被保険者、介護サービス事業者(介護保険法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者をいう。)その他の関係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業に関する事務
  5. 四母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査又は第十七条の二第一項の産後ケア事業の対象者に係る確認に関する事務
  6. 五市町村又は特別区が健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第四条の二第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事業を受けようとする者に係る利用者証明用電子証明書の提供を受ける方法により、当該者がこれらの事業の対象者であることを確認する事務

この条文の基本情報

法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務とは何ですか?

定義法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第7条の3に定められた規定で、「法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第7条の3(法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第7条の3の条文原文は「法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成元年6月30日です。
  4. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第7条の3の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第7条の2です。
  6. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第7条の3の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第7条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034
  • 本サイト収録地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000100034/7_3

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