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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第8条(法第十二条第一項の厚生労働省令で定める情報等)

  1. 法第十二条第一項の調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものとして厚生労働省令で定める情報は、次の表の上欄に掲げる情報とし、同項の厚生労働省令で定める者は、同欄に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
  2. 2.法第十二条第一項の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号は、健康保険法第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第七項に規定する自衛官診療証記号・番号等、私立学校教職員共済法第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等、生活保護法第八十条の二第一項に規定する受給者番号等、予防接種法第三十一条の規定により厚生労働大臣から委託を受けた者が、同法第二十三条第三項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて提供された情報(予防接種の実施状況に関する情報であって、当該予防接種の対象者に係るものに限る。)を管理するための番号として当該対象者ごとに定めるもの及び同法第五十七条第一項の規定により市町村長又は都道府県知事から同項第一号に掲げる事務の全部又は一部の委託を受けた者が、定期の予防接種等の対象者に係る情報を管理するための番号として当該対象者ごとに定めるもの並びに介護保険法第百十五条の四十七第十項の規定により市町村から同法第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実施に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者が被保険者(被保険者であった者を含む。)に係る情報を管理するための番号として当該被保険者ごとに定めるものとする。
  3. 3.法第十二条第一項の保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものは、第一項の表の下欄に掲げる者が医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に対し提供した医療保険被保険者番号等(法第十二条第一項に規定する医療保険被保険者番号等をいう。)により特定される者のそれぞれについて最初に定められた医療保険被保険者番号等を復号することができない方法により暗号化したものとする。
  4. 4.法第十二条第二項の厚生労働省令で定める事務は、前条第一号に掲げる事務とする。

この条文の基本情報

法第十二条第一項の厚生労働省令で定める情報等とは何ですか?

定義法第十二条第一項の厚生労働省令で定める情報等とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第十二条第一項の調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものとして厚生労働省令で定める情報は、次の表の上欄に掲げる情報…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第8条(法第十二条第一項の厚生労働省令で定める情報等)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第十二条第一項の調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものとして厚生労働省令で定める情報は、次の表の上欄に掲げる情報…」で始まります。
  3. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成元年6月30日です。
  4. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第8条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第7条の3です。
  6. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第8条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034
  • 本サイト収録地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000100034/8

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