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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第18条(患者の生命又は身体の保護のために必要な情報の提供の求め)

法第十二条の二第六項又は第七項の規定による機構又は連合会に対する前条の情報の提供の求めは、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。

この条文の基本情報

患者の生命又は身体の保護のために必要な情報の提供の求めとは何ですか?

定義患者の生命又は身体の保護のために必要な情報の提供の求めとは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「法第十二条の二第六項又は第七項の規定による機構又は連合会に対する前条の情報の提供の求めは、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第18条(患者の生命又は身体の保護のために必要な情報の提供の求め)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第18条の条文原文は「法第十二条の二第六項又は第七項の規定による機構又は連合会に対する前条の情報の提供の求めは、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。」で始まります。
  3. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成元年6月30日です。
  4. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第18条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第17条です。
  6. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第18条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034
  • 本サイト収録地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000100034/18

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