地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第19条(患者の生命又は身体の保護のために必要な情報の提供)
法第十二条の二第八項の規定による医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対する第十七条の情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。
この条文の基本情報
患者の生命又は身体の保護のために必要な情報の提供とは何ですか?
定義患者の生命又は身体の保護のために必要な情報の提供とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「法第十二条の二第八項の規定による医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対する第十七条の情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条(患者の生命又は身体の保護のために必要な情報の提供)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の条文原文は「法第十二条の二第八項の規定による医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対する第十七条の情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。」で始まります。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成元年6月30日です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第18条です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の2です。
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- 正式書式
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034 - 本サイト収録
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000100034/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。