地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第19条の4(法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定めるもの)
- 法第十二条の三第一項に規定する診療録その他の心身の状況に関する記録に係る情報であって厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
- 一紹介状(これに関連する情報を含む。)
- 二入院期間中の診療経過の要約(これに関連する情報を含む。)
- 三次に掲げる情報
- 一傷病名に関する情報
- 二検査に関する情報
- 三感染症に関する情報
- 四アレルギーに関する情報
- 四医師その他の医療従事者が患者に対して行う指導に関する情報
- 五その他必要な情報
この条文の基本情報
法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定めるものとは何ですか?
定義法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定めるものとは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の4に定められた規定で、「法第十二条の三第一項に規定する診療録その他の心身の状況に関する記録に係る情報であって厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の4(法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定めるもの)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の4の条文原文は「法第十二条の三第一項に規定する診療録その他の心身の状況に関する記録に係る情報であって厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。」で始まります。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成元年6月30日です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の4の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の3です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の4の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の5です。
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- 正式書式
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第19条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034 - 本サイト収録
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第19条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000100034/19_4
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。