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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第19条の5(電磁的方法による電子診療録等情報の閲覧等)

  1. 法第十二条の三第二項の規定による国民による電子診療録等情報の閲覧は、情報提供等記録開示システムを通じて行うものとする。
  2. 2.法第十二条の三第二項の規定による国民による電子診療録等情報の閲覧は、次に掲げる情報についてのみ行うものとする。
  3. 一前条第三号イに掲げる情報(法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定める施設の開設者又は管理者が国民が閲覧することが適切なものとして支払基金又は連合会に対して提供したものに限る。)
  4. 二前条第三号ロに掲げる情報(国民が閲覧することにより、国民に対する良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するものに限る。)
  5. 三前条第三号ハに掲げる情報(国民が閲覧することにより、国民に対する良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するものに限る。)
  6. 四前条第三号ニに掲げる情報(国民が閲覧することにより、国民に対する良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するものに限る。)
  7. 五前条第四号に掲げる情報
  8. 六前条第五号に掲げる情報のうち必要な情報
  9. 3.法第十二条の三第二項の規定による同項に規定する医師等(以下この条において「医師等」という。)に対する電子診療録等情報の提供又は医師等による電子診療録等情報の閲覧は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法又は表示方法により行うものとする。
  10. 4.法第十二条の三第二項の規定による医師等に対する電子診療録等情報の提供又は医師等による電子診療録等情報の閲覧は、次に掲げる情報についてのみ行うものとする。
  11. 一前条第一号に掲げる情報
  12. 二前条第二号に掲げる情報
  13. 三前条第三号イに掲げる情報(法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定める施設の開設者又は管理者が医師等に対し提供すること又は医師等が閲覧することが適切なものとして支払基金又は連合会に対して提供したものに限る。)
  14. 四前条第三号ロに掲げる情報(医師等に対し提供すること又は医師等が閲覧することにより、国民に対する良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するものに限る。)
  15. 五前条第三号ハに掲げる情報(医師等に対し提供すること又は医師等が閲覧することにより、国民に対する良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するものに限る。)
  16. 六前条第三号ニに掲げる情報(医師等に対し提供すること又は医師等が閲覧することにより、国民に対する良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するものに限る。)
  17. 七前条第五号に掲げる情報のうち必要な情報

この条文の基本情報

電磁的方法による電子診療録等情報の閲覧等とは何ですか?

定義電磁的方法による電子診療録等情報の閲覧等とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の5に定められた規定で、「法第十二条の三第二項の規定による国民による電子診療録等情報の閲覧は、情報提供等記録開示システムを通じて行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の5(電磁的方法による電子診療録等情報の閲覧等)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の5の条文原文は「法第十二条の三第二項の規定による国民による電子診療録等情報の閲覧は、情報提供等記録開示システムを通じて行うものとする。」で始まります。
  3. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成元年6月30日です。
  4. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の5の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の4です。
  6. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の5の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第19条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034
  • 本サイト収録地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第19条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000100034/19_5

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