地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第19条の6(法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める場合)
法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める場合は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときとする。
この条文の基本情報
法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める場合とは何ですか?
定義法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める場合とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の6に定められた規定で、「法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める場合は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の6(法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める場合)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の6の条文原文は「法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める場合は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときとする。」で始まります。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成元年6月30日です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の6の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の5です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の6の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の7です。
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- 正式書式
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第19条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034 - 本サイト収録
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第19条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000100034/19_6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。