地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第19条の8(法第十二条の四の厚生労働省令で定める場合)
法第十二条の四の厚生労働省令で定める場合は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の五十第二項に基づき、同条第一項の規定による調査及び研究を行う厚生労働大臣に対し支払基金又は連合会が電子診療録等情報を提供する場合とする。
この条文の基本情報
法第十二条の四の厚生労働省令で定める場合とは何ですか?
定義法第十二条の四の厚生労働省令で定める場合とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の8に定められた規定で、「法第十二条の四の厚生労働省令で定める場合は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の五十第二項に基づき、同条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の8(法第十二条の四の厚生労働省令で定める場合)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の8の条文原文は「法第十二条の四の厚生労働省令で定める場合は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の五十第二項に基づき、同条第…」で始まります。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成元年6月30日です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の8の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の7です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の8の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第20条です。
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- 正式書式
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第19条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034 - 本サイト収録
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第19条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000100034/19_8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。