地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第20条(再編計画の認定の申請)
- 法第十三条第一項の規定により再編計画の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一当該申請をしようとする者が法人である場合には、その登記事項証明書及び定款又はこれに代わる書面
- 二当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し
- 三当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
- 四法第十三条第二項各号に掲げる事項が、医療法第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に基づくものであることを示す書類
- 2.厚生労働大臣は、前項の申請書及び書類のほか、再編計画が法第十三条の二各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
再編計画の認定の申請とは何ですか?
定義再編計画の認定の申請とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「法第十三条第一項の規定により再編計画の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第20条(再編計画の認定の申請)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第20条の条文原文は「法第十三条第一項の規定により再編計画の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。」で始まります。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成元年6月30日です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第20条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第19条の8です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第20条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第21条です。
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- 正式書式
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034 - 本サイト収録
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000100034/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。