地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第21条(再編計画の記載事項)
- 法第十三条第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一医療機関の再編の事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
- 二医療機関の再編の事業の用に供する不動産を取得する場合には、当該不動産に関する事項
この条文の基本情報
再編計画の記載事項とは何ですか?
定義再編計画の記載事項とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「法第十三条第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第21条(再編計画の記載事項)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第21条の条文原文は「法第十三条第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成元年6月30日です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第21条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第20条です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第21条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第22条です。
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- 正式書式
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034 - 本サイト収録
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000100034/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。