地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第22条(再編計画の軽微な変更)
- 法第十三条の五第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一医療機関の再編の事業の実施時期の六月以内の変更
- 二前号に掲げるもののほか、法第十三条第一項の認定を受けた再編計画の実施に支障がないと厚生労働大臣が認める変更
この条文の基本情報
再編計画の軽微な変更とは何ですか?
定義再編計画の軽微な変更とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第22条に定められた規定で、「法第十三条の五第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第22条(再編計画の軽微な変更)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第22条の条文原文は「法第十三条の五第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成元年6月30日です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第22条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第21条です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第22条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第23条です。
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- 正式書式
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034 - 本サイト収録
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000100034/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。