地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第23条(法第十四条第二項第十号の厚生労働省令で定める事項)
法第十四条第二項第十号の厚生労働省令で定める事項は、職員の研修等資質の向上に関する事項とする。
この条文の基本情報
法第十四条第二項第十号の厚生労働省令で定める事項とは何ですか?
定義法第十四条第二項第十号の厚生労働省令で定める事項とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第23条に定められた規定で、「法第十四条第二項第十号の厚生労働省令で定める事項は、職員の研修等資質の向上に関する事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第23条(法第十四条第二項第十号の厚生労働省令で定める事項)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第23条の条文原文は「法第十四条第二項第十号の厚生労働省令で定める事項は、職員の研修等資質の向上に関する事項とする。」で始まります。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成元年6月30日です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第23条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第22条です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第23条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第24条です。
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- 正式書式
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034 - 本サイト収録
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000100034/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。