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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第24条(法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める届出事項)

  1. 法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める届出事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一施設の名称
  3. 二設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
  4. 三定款又は寄附行為
  5. 四建物その他の設備の規模及び構造
  6. 五事業開始の予定年月日
  7. 六施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
  8. 七入所者に対する処遇の方法
  9. 2.前項の届出については、法第十五条の認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める届出事項とは何ですか?

定義法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める届出事項とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める届出事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第24条(法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める届出事項)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第24条の条文原文は「法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める届出事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成元年6月30日です。
  4. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第24条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第23条です。
  6. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第24条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第24条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034
  • 本サイト収録地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000100034/24

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