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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第24条の2(法第三十五条第二項の厚生労働省令で定めるもの等)

  1. 法第三十五条第二項の厚生労働省令で定めるものは、保護の実施機関(生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関をいう。第二十七条において同じ。)とする。
  2. 2.法第三十五条第二項の健康の保持及び増進を図るための厚生労働省令で定める事業は、生活保護法第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業とする。

この条文の基本情報

法第三十五条第二項の厚生労働省令で定めるもの等とは何ですか?

定義法第三十五条第二項の厚生労働省令で定めるもの等とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第24条の2に定められた規定で、「法第三十五条第二項の厚生労働省令で定めるものは、保護の実施機関(生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第24条の2(法第三十五条第二項の厚生労働省令で定めるもの等)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第24条の2の条文原文は「法第三十五条第二項の厚生労働省令で定めるものは、保護の実施機関(生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関をいう。」で始まります。
  3. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成元年6月30日です。
  4. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第24条の2の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第24条です。
  6. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第24条の2の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第24条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034
  • 本サイト収録地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000100034/24_2

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