受講中の講座ブックマーク無料で登録

遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第25条(遊漁船業団体の指定の申請)

  1. 法第二十四条の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一名称及び住所並びに代表者の氏名
  3. 二事務所の所在地
  4. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  5. 一定款
  6. 二登記事項証明書
  7. 三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  8. 四指定の申請に関する意思の決定を証する書面
  9. 五法第二十五条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
  10. 六法第二十五条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
  11. 七遊漁船業者を直接又は間接の構成員とすることを証する書面

この条文の基本情報

遊漁船業団体の指定の申請とは何ですか?

定義遊漁船業団体の指定の申請とは、遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「法第二十四条の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第25条(遊漁船業団体の指定の申請)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第25条の条文原文は「法第二十四条の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成元年9月13日です。
  4. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第25条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第24条です。
  6. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第25条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000200037
  • 本サイト収録遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000200037/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›