遊漁船業の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一釣り
二網を使用する方法
三網以外の漁具を移動しないように敷設して行う方法
四やす又はは具を使用する方法
五徒手採捕
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
遊漁船業の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一釣り
二網を使用する方法
三網以外の漁具を移動しないように敷設して行う方法
四やす又はは具を使用する方法
五徒手採捕
法第三条第二項の規定により登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の三十日前までに法第四条第一項に規定する申請書(以下「登録申請書」という。)を都道府県知事に提出しなければならない。
登録申請書は、別記様式第一号によるものとする。
法第四条第二項第三号に規定する農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法第三条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(法第四条第一項第三号に規定する役員をいう。以下同じ。)が、遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が法第六条第一項第一号、第二号又は第四号から第十号までに該当しない者であることを誓約する書面
二登録申請者が選任した遊漁船業務主任者が第十四条第一項各号に規定する要件に適合する者であることを証する書面及び同条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
三法第四条第一項第六号に規定する措置が第九条に定める基準に適合することを証する書面
四登録申請書に係る遊漁船(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第二項に規定する船舶を除く。第十一条第二項第三号において同じ。)の同法に基づく船舶検査証書の写し
五登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
六登録申請者が個人である場合にあっては、住民票の抄本又はこれに代わる書面
七登録申請者が法人である場合にあってはその役員の、遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(法定代理人が法人である場合にあっては、登記事項証明書及びその役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面)
八登録申請者が選任した遊漁船業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
2法第四条第二項第一号及び前項第一号の誓約書の様式は、別記様式第二号とする。
3第一項第二号の書面は、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)に基づく海技免状又は小型船舶操縦免許証の写し、実務経験又は実務研修を証する別記様式第三号による証明書、第十四条第一項第三号に基づく修了証明書の写し及び同条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する別記様式第三号の二による書面とする。
法第四条第三項に規定する農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一利用者(法第四条第一項第六号に規定する利用者をいう。以下同じ。)の安全管理に係る体制に関する次に掲げる事項
二業務の適正な運営を図るための従業者に対する教育の実施に関する事項
三前二号に掲げるもののほか、遊漁船業の実施に関し必要な次に掲げる事項
法第五条第一項に規定する遊漁船業者登録簿は、別記様式第四号によるものとする。
法第六条第一項第三号イに規定する登録申請者の事業を実質的に支配し、又は登録申請者の事業に重要な影響を与える関係にある者として農林水産省令で定めるものは、次に掲げる者であって、登録申請者の意思決定に関与しているものとする。
一登録申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
二登録申請者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者
三登録申請者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
2法第六条第一項第三号ロに規定する親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として農林水産省令で定めるものは、次に掲げる者であって、登録申請者の親会社等が意思決定に関与しているものとする。
一親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
二親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者
三事業の方針の決定に関する親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
3法第六条第一項第三号ハに規定する登録申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として農林水産省令で定めるものは、次に掲げる者であって、登録申請者が意思決定に関与しているものとする。
一登録申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
二登録申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者
三事業の方針の決定に関する登録申請者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
法第六条第一項第五号の規定による通知をするときは、法第二十九条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
法第六条第一項第十五号に規定する農林水産省令で定める基準は、遊漁船業者(法第二条第三項に規定する遊漁船業者をいう。以下同じ。)が、利用者の生命又は身体について生じた損害を賠償するための保険契約又は共済契約であって、遊漁船の定員(瀬渡しを行う場合にあっては、遊漁船の定員又は利用定員のうちいずれか大きいもの。以下この条において同じ。)一人当たりの塡補限度額が五千万円(漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号)第十六条の二第二号に規定する塡補すべき損害の区分に係る保険契約にあっては、当該契約に係る保険金額を遊漁船の定員で除した額が五千万円)以上のものに加入していることとする。
法第六条第一項第十六号に規定する農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件の全てに適合するものであることとする。
一第五条各号に掲げる事項が定められていること。
二第五条第一号ロに掲げる事項が、遊漁船の定員、数等を考慮して利用者の安全の確保のために必要な人数の船長等が確保されているものであること。
三第五条第一号ハの案内する漁場の位置に関する事項が、法令(条例及び規則を含む。)の規定又はこれに基づく処分に違反しないと認められること。
四第五条第一号ハの案内する漁場における安全管理に関する事項として、漁場ごとに当該漁場における安全管理を行うために必要な体制が定められていること。
五第五条第一号チの出航中止条件が明確に定められていること。
法第七条第一項の規定による届出は、別記様式第五号による変更届出書を提出して行うものとする。
2法第七条第一項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を前項の変更届出書に添付しなければならない。
一法第四条第一項第一号に掲げる事項の変更1登記事項証明書又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面2
二法第四条第一項第二号に掲げる事項のうち営業所の名称又は所在地の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)1登記事項証明書2
三法第四条第一項第二号に掲げる事項のうち遊漁船の名称の変更1第四条第一項第四号の書面2
四法第四条第一項第三号に掲げる事項の変更1登記事項証明書、新たに役員となった者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面及び第四条第一項第一号の書面2
五法第四条第一項第四号に掲げる事項の変更1イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める書面2
六法第四条第一項第五号に掲げる事項の変更1新たに選任された遊漁船業務主任者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面及び第四条第一項第二号の書面2
七法第四条第一項第六号に掲げる事項の変更1第四条第一項第三号及び第四号の書面2
法第八条の規定による届出は、業務規程の変更の日までに、別記様式第六号による業務規程変更届出書を提出して行うものとする。
2前項の業務規程変更届出書には、変更後の業務規程を添付しなければならない。
法第十条第一項の規定による届出は、別記様式第七号による廃業等届出書を提出して行うものとする。
法第十二条に規定する農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件の全てに適合する者であることとする。
一船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第一項第一号に掲げる海技士(航海)又は同法第二十三条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる小型船舶操縦士の免許を受けている者であること。
二遊漁船業に関し一年以上の実務経験を有する者又は遊漁船業務主任者の指導による三十日以上の実務研修(一日につき五時間以上漁場への案内又は当該漁場における水産動植物の採捕に関して実施されるものであって、農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)を修了した者であること。
三遊漁船業務主任者を養成するための講習で次のいずれかに該当するものを修了した者であって、修了証明書の交付を受けた日の属する年の翌年の一月一日(当該交付を受けた日が一月一日である場合には、同日)から五年を経過していないものであること。
2次の各号のいずれかに該当する者は、遊漁船業務主任者となることができない。
一法第二十条の規定による命令により遊漁船業務主任者を解任され、解任の日から五年を経過しない者
二法第六条第一項第一号、第二号又は第四号から第十一号までのいずれかに該当する者
法第十二条に規定する農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一漁場への案内及び当該漁場における水産動植物の採捕に係る利用者の安全管理を行うこと。
二漁場の選定を行うこと。
三利用者に対し、安全かつ適正に水産動植物を採捕するために必要な指導及び助言を行うこと。
四利用者が採捕した水産動植物(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)若しくは水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)若しくはこれらの法律に基づく命令(漁業法第百十九条第二項若しくは水産資源保護法第四条第一項の規定に基づく規則を含む。)又はこれらに基づく処分により当該利用者が採捕を制限され、又は禁止されているものに限る。)の重量及び数量を確認し、当該利用者に対し、漁場の安定的な利用関係の確保のために必要な指示を与えること。
五気象若しくは海象の状況が悪化した場合又は海難その他の異常の事態が発生した場合において、連絡責任者に連絡を行うこと。
六遊漁船の出航前に、次に掲げる事項について確認し、確認を行った旨を記録すること。
七遊漁船業者に対し、法第十四条第二項の規定による遊漁船の出航に係る判断に関し前号の規定による確認の結果を踏まえて必要な意見を述べるほか、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関し必要な意見を述べること。
八前条第一項第二号に規定する実務研修を行い、当該研修の内容を記録すること。
九遊漁船に乗り組んで業務を行ったときは、次に掲げる事項を記載した乗務記録を作成すること。
十第六号、第八号及び前号の規定により作成された記録を、遊漁船業者に提出すること。
十一その他遊漁船における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に必要な業務を行うこと。
法第十五条に規定する利用者名簿は、遊漁船業者が利用者を漁場に案内する場合において、利用者の遊漁船の利用の開始前までに備え置くとともに、当該利用の終了の日から一週間保存しなければならない。
2法第十五条に規定する農林水産省令で定める事項は、利用者に係る次に掲げる事項とする。
一性別
二年齢
三遊漁船の利用の開始年月日時及び終了予定の年月日時
四案内する漁場の位置
五緊急時における連絡先
遊漁船業者は、法第十六条の規定により、利用者に水産動植物を採捕させる前に、その案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容を遊漁船において利用者に見やすいように掲示し、又はその内容を記載した書面を利用者に配布し、その内容を周知させなければならない。
法第十七条第一項に規定する農林水産省令で定める様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一営業所1別記様式第八号2
二遊漁船1別記様式第八号及び第九号2
法第十七条第一項に規定する農林水産省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一常時使用する従業者の数が一人以下である場合
二自ら管理するウェブサイトを有していない場合
法第十七条第一項の規定による閲覧は、別記様式第八号の遊漁船業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
法第十九条に規定する農林水産省令で定める重大な事故は、次に該当する事故とする。
一遊漁船の転覆、滅失又は火災その他遊漁船の運用に関連した遊漁船又は遊漁船以外の施設の損傷が発生したもの
二前号に掲げるもののほか、死亡者、行方不明者又は負傷者(十一日以上医師の治療を要する傷害を受けたものに限る。次条において同じ。)が発生したもの
法第十九条に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一事故を引き起こした遊漁船の名称
二乗船していた船長及び遊漁船業務主任者の氏名
三事故を引き起こした年月日時及び場所
四事故を引き起こした時の気象及び海象の状況
五死亡者、行方不明者及び負傷者の数並びに負傷者の負傷の程度並びに損傷した物及びその損傷の程度
六死亡者又は行方不明者がある場合には、その者の氏名その他参考となる事項
七当該事故について講じた措置
法第二十二条の規定による公表は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(法第十七条第一項に規定する自動公衆送信をいう。次条第一項において同じ。)の利用その他の適切な方法により行うものとする。
2法第二十二条に規定する農林水産省令で定める利用者の安全及び利益に関する情報は、次のとおりとする。
一法第十九条の規定による届出を受理した事故の毎年度の発生状況
二法第二十九条第一項の規定による検査(利用者の安全及び利益に係るものに限る。)に係る事項
法第二十三条の規定による公表は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信の利用その他の適切な方法により行うものとする。
2法第二十三条に規定する農林水産省令で定める利用者の安全及び利益に関する情報は、次のとおりとする。
一利用者の安全の確保及び利益の保護を図るために講じた措置及び講じようとする措置
二法第四条第一項第六号に規定する措置の内容
3遊漁船業者は、前項に規定する情報のほか、法第二十条の規定による命令(利用者の安全及び利益に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該命令の内容並びに当該命令に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容を公表しなければならない。
法第二十四条の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一名称及び住所並びに代表者の氏名
二事務所の所在地
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一定款
二登記事項証明書
三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
四指定の申請に関する意思の決定を証する書面
五法第二十五条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
六法第二十五条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
七遊漁船業者を直接又は間接の構成員とすることを証する書面
法第二十九条第二項に規定する証明書の様式は、別記様式第十号とする。
この省令は、法の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。
この省令は、平成六年七月一日から施行する。
2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第六条、第十条第一項及び別記様式第八号の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
遊漁船業の適正化に関する法律に基づく全国遊漁船業協会を指定する省令(平成十三年農林水産省令第七十三号)は、廃止する。
改正法による改正前の船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)(以下「旧法」という。)に基づく海技免状の写しは、当該免状の有効期間が満了する日までの間は、第四条第三項に規定する船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく海技免状又は小型船舶操縦免許証の写しとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則別記様式第九号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則別記様式第九号によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行日前にされた遊漁船業の適正化に関する法律第四条第一項の規定に基づく登録の申請であって、この省令の施行の際、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則による遊漁船業者登録簿及び遊漁船業者登録票の様式については、平成二十二年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行の際現に遊漁船業の適正化に関する法律第十二条の規定により遊漁船業務主任者として選任されている者に係るこの省令による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第十条第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までは、なお従前の例による。
この省令の施行前にこの省令による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第一号により提出された登録申請書及び旧規則別記様式第二号により提出された誓約書は、それぞれこの省令による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第一号により提出された登録申請書及び新規則別記様式第二号により提出された誓約書とみなす。
2この省令の施行の際現に存する旧規則別記様式第四号による遊漁船業者登録簿は、新規則別記様式第四号による遊漁船業者登録簿とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現に登録を受けている者については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年を経過する日までの間は、第一条の規定による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(以下「新省令」という。)第九条の規定は適用せず、なお従前の例による。
遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の際現に同法による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律第十五条第一項の規定による適正営業規程に係る遊漁船業者の登録を受けている者は、この省令の施行の日から五年間に限り、第十条第一項第三号の要件に適合する者とみなす。
改正法の施行の際現に旧法第五条第一項第一号に掲げる海技士(航海)又は同項第五号に掲げる小型船舶操縦士の免許を受けている者は、第十条第一項第一号の要件に適合する者とみなす。
新省令第十四条第一項第二号の規定は、施行日以後に開始される遊漁船業務主任者の指導による実務研修について適用し、施行日前に開始された遊漁船業務主任者の指導による遊漁船における実務研修については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現に遊漁船業の適正化に関する法律第十二条の規定により遊漁船業務主任者として選任されている者であって、この省令の施行により施行日において新省令第十四条第二項各号のいずれかに該当するに至った者については、施行日から起算して五年を経過する日(施行日後に新たに同項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その日)までの間は、新省令第十四条第二項の規定は適用せず、なお従前の例による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)