遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第14条(遊漁船業務主任者の選任の基準)
- 法第十二条に規定する農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件の全てに適合する者であることとする。
- 一船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第一項第一号に掲げる海技士(航海)又は同法第二十三条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる小型船舶操縦士の免許を受けている者であること。
- 二遊漁船業に関し一年以上の実務経験を有する者又は遊漁船業務主任者の指導による三十日以上の実務研修(一日につき五時間以上漁場への案内又は当該漁場における水産動植物の採捕に関して実施されるものであって、農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)を修了した者であること。
- 三遊漁船業務主任者を養成するための講習で次のいずれかに該当するものを修了した者であって、修了証明書の交付を受けた日の属する年の翌年の一月一日(当該交付を受けた日が一月一日である場合には、同日)から五年を経過していないものであること。
- 2.次の各号のいずれかに該当する者は、遊漁船業務主任者となることができない。
- 一法第二十条の規定による命令により遊漁船業務主任者を解任され、解任の日から五年を経過しない者
- 二法第六条第一項第一号、第二号又は第四号から第十一号までのいずれかに該当する者
この条文の基本情報
遊漁船業務主任者の選任の基準とは何ですか?
定義遊漁船業務主任者の選任の基準とは、遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「法第十二条に規定する農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件の全てに適合する者であることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第14条(遊漁船業務主任者の選任の基準)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第14条の条文原文は「法第十二条に規定する農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件の全てに適合する者であることとする。」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成元年9月13日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第14条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第13条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第14条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第15条です。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000200037 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000200037/14
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