遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第15条(遊漁船業務主任者の業務)
- 法第十二条に規定する農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
- 一漁場への案内及び当該漁場における水産動植物の採捕に係る利用者の安全管理を行うこと。
- 二漁場の選定を行うこと。
- 三利用者に対し、安全かつ適正に水産動植物を採捕するために必要な指導及び助言を行うこと。
- 四利用者が採捕した水産動植物(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)若しくは水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)若しくはこれらの法律に基づく命令(漁業法第百十九条第二項若しくは水産資源保護法第四条第一項の規定に基づく規則を含む。)又はこれらに基づく処分により当該利用者が採捕を制限され、又は禁止されているものに限る。)の重量及び数量を確認し、当該利用者に対し、漁場の安定的な利用関係の確保のために必要な指示を与えること。
- 五気象若しくは海象の状況が悪化した場合又は海難その他の異常の事態が発生した場合において、連絡責任者に連絡を行うこと。
- 六遊漁船の出航前に、次に掲げる事項について確認し、確認を行った旨を記録すること。
- 七遊漁船業者に対し、法第十四条第二項の規定による遊漁船の出航に係る判断に関し前号の規定による確認の結果を踏まえて必要な意見を述べるほか、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関し必要な意見を述べること。
- 八前条第一項第二号に規定する実務研修を行い、当該研修の内容を記録すること。
- 九遊漁船に乗り組んで業務を行ったときは、次に掲げる事項を記載した乗務記録を作成すること。
- 十第六号、第八号及び前号の規定により作成された記録を、遊漁船業者に提出すること。
- 十一その他遊漁船における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に必要な業務を行うこと。
この条文の基本情報
遊漁船業務主任者の業務とは何ですか?
定義遊漁船業務主任者の業務とは、遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第十二条に規定する農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第15条(遊漁船業務主任者の業務)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第十二条に規定する農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成元年9月13日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第15条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第14条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第15条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第16条です。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000200037 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000200037/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。