遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第16条(利用者名簿の備置き)
- 法第十五条に規定する利用者名簿は、遊漁船業者が利用者を漁場に案内する場合において、利用者の遊漁船の利用の開始前までに備え置くとともに、当該利用の終了の日から一週間保存しなければならない。
- 2.法第十五条に規定する農林水産省令で定める事項は、利用者に係る次に掲げる事項とする。
- 一性別
- 二年齢
- 三遊漁船の利用の開始年月日時及び終了予定の年月日時
- 四案内する漁場の位置
- 五緊急時における連絡先
この条文の基本情報
利用者名簿の備置きとは何ですか?
定義利用者名簿の備置きとは、遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第十五条に規定する利用者名簿は、遊漁船業者が利用者を漁場に案内する場合において、利用者の遊漁船の利用の開始前までに備え置くとともに、当該利用の終了の日から一週…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第16条(利用者名簿の備置き)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第十五条に規定する利用者名簿は、遊漁船業者が利用者を漁場に案内する場合において、利用者の遊漁船の利用の開始前までに備え置くとともに、当該利用の終了の日から一週…」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成元年9月13日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第16条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第15条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第16条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第17条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000200037 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000200037/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。