遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第17条(周知の方法)
遊漁船業者は、法第十六条の規定により、利用者に水産動植物を採捕させる前に、その案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容を遊漁船において利用者に見やすいように掲示し、又はその内容を記載した書面を利用者に配布し、その内容を周知させなければならない。
この条文の基本情報
周知の方法とは何ですか?
定義周知の方法とは、遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「遊漁船業者は、法第十六条の規定により、利用者に水産動植物を採捕させる前に、その案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第17条(周知の方法)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第17条の条文原文は「遊漁船業者は、法第十六条の規定により、利用者に水産動植物を採捕させる前に、その案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限…」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成元年9月13日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第17条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第16条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第17条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第18条です。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000200037 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000200037/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。