遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第18条(標識の様式)
- 法第十七条第一項に規定する農林水産省令で定める様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一営業所1別記様式第八号2
- 二遊漁船1別記様式第八号及び第九号2
この条文の基本情報
標識の様式とは何ですか?
定義標識の様式とは、遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「法第十七条第一項に規定する農林水産省令で定める様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第18条(標識の様式)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第18条の条文原文は「法第十七条第一項に規定する農林水産省令で定める様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成元年9月13日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第18条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第17条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第18条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第19条です。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000200037 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000200037/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。