遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第7条(登録申請者と密接な関係を有する法人)
- 法第六条第一項第三号イに規定する登録申請者の事業を実質的に支配し、又は登録申請者の事業に重要な影響を与える関係にある者として農林水産省令で定めるものは、次に掲げる者であって、登録申請者の意思決定に関与しているものとする。
- 一登録申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
- 二登録申請者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者
- 三登録申請者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
- 2.法第六条第一項第三号ロに規定する親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として農林水産省令で定めるものは、次に掲げる者であって、登録申請者の親会社等が意思決定に関与しているものとする。
- 一親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
- 二親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者
- 三事業の方針の決定に関する親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
- 3.法第六条第一項第三号ハに規定する登録申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として農林水産省令で定めるものは、次に掲げる者であって、登録申請者が意思決定に関与しているものとする。
- 一登録申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
- 二登録申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者
- 三事業の方針の決定に関する登録申請者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
この条文の基本情報
登録申請者と密接な関係を有する法人とは何ですか?
定義登録申請者と密接な関係を有する法人とは、遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第六条第一項第三号イに規定する登録申請者の事業を実質的に支配し、又は登録申請者の事業に重要な影響を与える関係にある者として農林水産省令で定めるものは、次に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第7条(登録申請者と密接な関係を有する法人)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第六条第一項第三号イに規定する登録申請者の事業を実質的に支配し、又は登録申請者の事業に重要な影響を与える関係にある者として農林水産省令で定めるものは、次に掲げ…」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成元年9月13日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第7条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第6条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第7条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000200037 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000200037/7
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。