遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第1条(水産動植物を採捕させる方法)
- 遊漁船業の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一釣り
- 二網を使用する方法
- 三網以外の漁具を移動しないように敷設して行う方法
- 四やす又はは具を使用する方法
- 五徒手採捕
この条文の基本情報
水産動植物を採捕させる方法とは何ですか?
定義水産動植物を採捕させる方法とは、遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「遊漁船業の適正化に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第1条(水産動植物を採捕させる方法)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第1条の条文原文は「遊漁船業の適正化に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成元年9月13日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第1条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000200037 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000200037/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。