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遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第2条(登録の更新の申請期限)

法第三条第二項の規定により登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の三十日前までに法第四条第一項に規定する申請書(以下「登録申請書」という。)を都道府県知事に提出しなければならない。

この条文の基本情報

登録の更新の申請期限とは何ですか?

定義登録の更新の申請期限とは、遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第二項の規定により登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の三十日前までに法第四条第一項に規定する申請書(以下「登…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第2条(登録の更新の申請期限)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第三条第二項の規定により登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の三十日前までに法第四条第一項に規定する申請書(以下「登…」で始まります。
  3. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成元年9月13日です。
  4. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第2条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第1条です。
  6. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第2条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000200037
  • 本サイト収録遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000200037/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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