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遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第3条(登録申請書の様式)

登録申請書は、別記様式第一号によるものとする。

この条文の基本情報

登録申請書の様式とは何ですか?

定義登録申請書の様式とは、遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「登録申請書は、別記様式第一号によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第3条(登録申請書の様式)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第3条の条文原文は「登録申請書は、別記様式第一号によるものとする。」で始まります。
  3. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成元年9月13日です。
  4. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第3条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第2条です。
  6. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第3条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000200037
  • 本サイト収録遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000200037/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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