遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第4条(登録申請書の添付書類)
- 法第四条第二項第三号に規定する農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一法第三条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(法第四条第一項第三号に規定する役員をいう。以下同じ。)が、遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が法第六条第一項第一号、第二号又は第四号から第十号までに該当しない者であることを誓約する書面
- 二登録申請者が選任した遊漁船業務主任者が第十四条第一項各号に規定する要件に適合する者であることを証する書面及び同条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
- 三法第四条第一項第六号に規定する措置が第九条に定める基準に適合することを証する書面
- 四登録申請書に係る遊漁船(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第二項に規定する船舶を除く。第十一条第二項第三号において同じ。)の同法に基づく船舶検査証書の写し
- 五登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
- 六登録申請者が個人である場合にあっては、住民票の抄本又はこれに代わる書面
- 七登録申請者が法人である場合にあってはその役員の、遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(法定代理人が法人である場合にあっては、登記事項証明書及びその役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面)
- 八登録申請者が選任した遊漁船業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
- 2.法第四条第二項第一号及び前項第一号の誓約書の様式は、別記様式第二号とする。
- 3.第一項第二号の書面は、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)に基づく海技免状又は小型船舶操縦免許証の写し、実務経験又は実務研修を証する別記様式第三号による証明書、第十四条第一項第三号に基づく修了証明書の写し及び同条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する別記様式第三号の二による書面とする。
この条文の基本情報
登録申請書の添付書類とは何ですか?
定義登録申請書の添付書類とは、遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第四条第二項第三号に規定する農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第4条(登録申請書の添付書類)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第四条第二項第三号に規定する農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成元年9月13日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第4条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第3条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第4条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000200037 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000200037/4
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