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遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第5条(業務規程の記載事項)

  1. 法第四条第三項に規定する農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一利用者(法第四条第一項第六号に規定する利用者をいう。以下同じ。)の安全管理に係る体制に関する次に掲げる事項
  3. 二業務の適正な運営を図るための従業者に対する教育の実施に関する事項
  4. 三前二号に掲げるもののほか、遊漁船業の実施に関し必要な次に掲げる事項

この条文の基本情報

業務規程の記載事項とは何ですか?

定義業務規程の記載事項とは、遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第四条第三項に規定する農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第5条(業務規程の記載事項)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第四条第三項に規定する農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成元年9月13日です。
  4. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第5条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第4条です。
  6. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第5条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000200037
  • 本サイト収録遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000200037/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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