受講中の講座ブックマーク無料で登録

遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第23条(都道府県知事による利用者の安全及び利益に関する情報の公表)

  1. 法第二十二条の規定による公表は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(法第十七条第一項に規定する自動公衆送信をいう。次条第一項において同じ。)の利用その他の適切な方法により行うものとする。
  2. 2.法第二十二条に規定する農林水産省令で定める利用者の安全及び利益に関する情報は、次のとおりとする。
  3. 一法第十九条の規定による届出を受理した事故の毎年度の発生状況
  4. 二法第二十九条第一項の規定による検査(利用者の安全及び利益に係るものに限る。)に係る事項

この条文の基本情報

都道府県知事による利用者の安全及び利益に関する情報の公表とは何ですか?

定義都道府県知事による利用者の安全及び利益に関する情報の公表とは、遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第23条に定められた規定で、「法第二十二条の規定による公表は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(法第十七条第一項に規定する自動公衆送信をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第23条(都道府県知事による利用者の安全及び利益に関する情報の公表)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第23条の条文原文は「法第二十二条の規定による公表は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(法第十七条第一項に規定する自動公衆送信をいう。」で始まります。
  3. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成元年9月13日です。
  4. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第23条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第22条です。
  6. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第23条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000200037
  • 本サイト収録遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000200037/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›