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遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第22条(事故の報告事項)

  1. 法第十九条に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一事故を引き起こした遊漁船の名称
  3. 二乗船していた船長及び遊漁船業務主任者の氏名
  4. 三事故を引き起こした年月日時及び場所
  5. 四事故を引き起こした時の気象及び海象の状況
  6. 五死亡者、行方不明者及び負傷者の数並びに負傷者の負傷の程度並びに損傷した物及びその損傷の程度
  7. 六死亡者又は行方不明者がある場合には、その者の氏名その他参考となる事項
  8. 七当該事故について講じた措置

この条文の基本情報

事故の報告事項とは何ですか?

定義事故の報告事項とは、遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第22条に定められた規定で、「法第十九条に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第22条(事故の報告事項)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第22条の条文原文は「法第十九条に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成元年9月13日です。
  4. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第22条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第21条です。
  6. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第22条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第23条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000200037
  • 本サイト収録遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000200037/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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