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肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則 第8条(業務方法書の記載事項)

  1. 法第三条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年農林水産省令第百四号。次条において「財務会計省令」という。)第四条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
  2. 一肉用子牛についての生産者補給交付金の交付に関する事項
  3. 二肉用子牛についての生産者積立助成金の交付に関する事項

この条文の基本情報

業務方法書の記載事項とは何ですか?

定義業務方法書の記載事項とは、肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則第8条に定められた規定で、「法第三条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則第8条(業務方法書の記載事項)は、日本の肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則第8条の条文原文は「法第三条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方…」で始まります。
  3. 肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則の公布日は平成元年12月19日です。
  4. 肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則第8条の前の条は肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則第7条です。
  6. 肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則第8条の次の条は肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則(平成元年農林水産省令第四十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000200046
  • 本サイト収録肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則(平成元年農林水産省令第四十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000200046/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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