肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則 第9条(区分経理)
法第三条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、財務会計省令第十条第一項中「機構法」とあるのは「肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「特別措置法」という。)第十五条の二の規定により読み替えて適用される機構法」と、「でん粉勘定」とあるのは「でん粉勘定を、特別措置法第三条第一項に規定する業務に係る経理については肉用子牛勘定」と、同条第二項中「畜産業振興資金」とあるのは「畜産業振興資金及び特別措置法第十四条第二項に規定する資金」と、同条第三項中「機構法」とあるのは「特別措置法第十五条の二の規定により読み替えて適用される機構法」とする。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則第9条に定められた規定で、「法第三条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、財務会計省令第十条第一項中「機構法」とあるのは「肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「特別措置法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則第9条(区分経理)は、日本の肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則第9条の条文原文は「法第三条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、財務会計省令第十条第一項中「機構法」とあるのは「肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「特別措置法…」で始まります。
- 肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則の公布日は平成元年12月19日です。
- 肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則第9条の前の条は肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則第8条です。
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- 正式書式
肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則(平成元年農林水産省令第四十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000200046 - 本サイト収録
肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則(平成元年農林水産省令第四十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000200046/9
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