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大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則 第1条(協議会を組織する宅地開発事業者)

大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条第一項の国土交通省令で定める者は、宅地開発事業で当該宅地開発事業が行われる同意特定地域内の土地の区域の面積が二十ヘクタール以上のものを実施する者とする。

この条文の基本情報

協議会を組織する宅地開発事業者とは何ですか?

定義協議会を組織する宅地開発事業者とは、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則第1条に定められた規定で、「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則第1条(協議会を組織する宅地開発事業者)は、日本の大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則第1条の条文原文は「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成元年9月26日です。
  4. 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則第1条の次の条は大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則(平成元年建設省令第十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50004000015
  • 本サイト収録大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則(平成元年建設省令第十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50004000015/1

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