大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条第一項の国土交通省令で定める者は、宅地開発事業で当該宅地開発事業が行われる同意特定地域内の土地の区域の面積が二十ヘクタール以上のものを実施する者とする。
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則の法令番号は平成元年建設省令第十五号です。
- 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則の法令種別は省令です。
- 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成元年9月26日です。
- 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則は全 16 条です。
- 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則の内訳は本則 9 条、附則 7 条です。
法第八条の国土交通省令で定める者は、宅地開発事業で当該宅地開発事業が行われる同意重点地域内の土地の区域の面積が五ヘクタール以上のものを実施する者とする。
一体型土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の認可を申請しようとする者が提出する認可申請書には、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第三条の二各号に掲げる事項のほか、鉄道施設区の位置及び面積を記載しなければならない。
法第十一条の国土交通省令で定める特定鉄道施設は、鉄道線路及び停車場(信号場及び操車場を除く。)とする。
法第十二条第一項に規定する鉄道施設区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2前項の設計説明書には鉄道施設区の面積を記載するものとする。
3第一項の設計図及び土地区画整理法施行規則第六条第一項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。
法第十三条第一項の申出は、別記様式の申出書を提出してするものとする。
法第十三条第二項第一号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。
一体型土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第十四条第一項の規定により換地を定める場合に、その旨を記載するものとする。
一体型土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第十四条第一項の規定により換地を定める場合に、その旨を記載するものとする。
この省令は、法の施行の日(平成元年九月二十七日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成五年七月三十日)から施行する。
この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
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