大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則 第9条(各筆各権利別清算金明細)
一体型土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第十四条第一項の規定により換地を定める場合に、その旨を記載するものとする。
この条文の基本情報
各筆各権利別清算金明細とは何ですか?
定義各筆各権利別清算金明細とは、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則第9条に定められた規定で、「一体型土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則第9条(各筆各権利別清算金明細)は、日本の大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則第9条の条文原文は「一体型土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、…」で始まります。
- 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成元年9月26日です。
- 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則第9条の前の条は大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則第8条です。
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- 正式書式
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則(平成元年建設省令第十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50004000015 - 本サイト収録
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則(平成元年建設省令第十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50004000015/9
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